(1) 警報等・避難の指示等・緊急通報の放送
鳥取県知事および島根県知事から通知を受けた警報等の内容、緊急通報の内容は、これを速やかに放送する。鳥取県知事および島根県知事から通知のあった避難の指示等の内容は、正確・簡潔かつ速やかに放送する。
これらの放送の実施にあたっては、市民の立場に立って、その内容が迅速に伝達され、
正確に理解されるような方法を自律的・自主的な判断により決定する。その際、外国人、高齢者、障害者等への配慮に努める。
(2) 自社施設等の被災への対応
警報等・避難の指示等・緊急通報の放送を実施するための放送設備や放送に要する人員が被災した場合、その被災状況
(人的および物質的被害の状況、放送不能となったエリア、復旧の見通しなど)の把握に努める。収集した被災情報は、あらかじめ定めた方法により、鳥取県知事および島根県知事に速やかに報告する。
放送設備が被災した場合には、応急の復旧を行い、放送を維持・回復できるように努める。また、応急の復旧のための要員
および機材が不足する場合には、必要に応じて鳥取県知事および島根県知事に対して支援を求めることも検討する。
(3) 安否情報収集への協力
取材などで収集した安否情報について、地方自治体から提供の要請があった場合、報道機関としての自律性を失わない
範囲で提供の是非を判断する。
(4) 被災施設の復旧について
放送設備が被災した場合は、武力攻撃事態等が終結した後に本格的な復旧を図る。