◆税制上の優遇措置を受けるためには
税制上の優遇措置を受けるためには、確定申告の際に24時間テレビチャリティー委員会が発行する「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書のコピー」を添付し、税務署に申告していただく必要があります。*公益社団法人及び公益財団法人、私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法64条第4項の規定により設立された法人、社会福祉法人、更生保護法人に対する年額2,000円を超える寄付金が対象となります。
*24時間テレビチャリティー委員会は、上記の「公益社団法人」に該当します。
◆「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書のコピー」発行の手順
①【金融機関】を利用しての寄付
下記口座へ2,000円を超える寄付金をお振込みの方で、希望される場合は「寄付金領収書発行依頼書」に必要事項を記入し、必要な証明書等を添付して日本海テレビまでお送りください。「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書」を発行依頼書の住所にお送りいたします。金融機関名 | 店舗名 | 口座番号 |
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山陰合同銀行 | 鳥取営業部 | (普)3888687 |
鳥取銀行 | 本店営業部 | (普)0261911 |
島根銀行 | 鳥取支店 | (普)0271727 |
鳥取信用金庫 | 鳥取北支店 | (普)0242749 |
みずほ銀行 | 鳥取支店 | (普)1010387 |
送付先
〒680-8572 鳥取県鳥取市田園町4丁目360番地
日本海テレビ24時間テレビチャリティー委員会
②【インターネット募金】【ゆうちょ銀行】【イオン銀行】などそれ以外の方法による寄付
寄付金控除を希望される方は、http://www.24hourtv.or.jp/donate/tax.htmlをご覧ください。
*募金会場や街頭募金での寄付に対する受領書の発行は行っておりませんので、優遇措置を希望される場合は、金融機関等へのお振込をお願いいたします。
◆個人・法人による税制上の優遇措置の違いについて
【個人の場合】所得税、個人住民税、相続税等の優遇措置が設けられています。
税制上の優遇措置について、詳しくはこちらをご参照ください。(外部サイトに移動します)
【法人の場合】法人税の優遇措置が設けられています。
税制上の優遇措置について、詳しくはこちらをご参照ください。(外部サイトに移動します)
<お問い合わせ先>
日本海テレビ 営業推進部まで
TEL:0857-27-2136(平日9:30~18:00)
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